医療費控除について
当院は医療費控除対象の治療院です。当院で受けた治療は医療費控除の対象として申請できますので、領収書のご希望の方は、お気軽に申しつけ下さい。
国税庁の医療費控除の対象について書かれたページです。
領収書に収入印紙を貼り付けない理由
鍼灸治療費の、領収書に収入印紙を必要としないがその根拠条文は
昭和52年4月7日、印紙税法基本通達第1・17号文章25で【医師・歯科医
師・歯科衛生士・助産婦・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師】
の作成する領収書は、営業に関しないものと認められ印紙の貼付は必要でないと規定されている。